現在、私は身体障害者下肢4級です。
買い物の際には、店の駐車スペースをよく利用していますが心にモヤモヤとした思いを抱えています。
それは、明らかに元気な若者や若葉マークを付けた車を運転する元気な高齢者などが身障者専用スペースに平然と駐車していることです。
こうした方々に伝えたいことがあります。
身体障害者駐車スペースは、特別な場所なのです。
ここは、車椅子を使用する方や松葉杖を頼りに歩行するけが人や高齢者や妊婦さんの方など必要不可欠な場所なのです。
私も身体障害者手帳の所有者であり当然ながら身障者専用スペースに駐車する権利を持っています。
しかし、私は車椅子を使用するほどの障害はありませんので駐車はしません。
では、なぜ健常者が駐車スペースを使用してしまうのか一緒に考えてみましょう。
身体障害者駐車スペースとは
身体障害者駐車スペースとは、障害者の方が施設や公共交通機関へのアクセスを容易にするために出入り口やトイレに近い場所に設置された駐車スペースです。
身体障害者駐車スペースの利用資格は、身体障害者手帳を持っている方や歩行が困難な方などが対象となります。
ですので施設内に猛ダッシュして入店できる方は、他の方々にご遠慮いただくために身体障害者駐車スペースの利用をお控えいただけると助かります。
健常者が駐車する訳
健常者が身体障害者駐車スペースに駐車する理由は、さまざまな場合が考えられます。
私がよく見かける理由は以下のとおりです。
- 利便性と時間の節約: 施設の出入り口やトイレに近い場所に駐車したいという欲求があります。
急ぎの用事や買い物をする際、楽をしたいという気持ちが影響します。 - 利便性と時間の節約: 施設の出入り口やトイレに近い場所に駐車したいという欲求があります。
急ぎの用事や買い物をする際、楽をしたいという気持ちが影響します。 - 法的な罰則の欠如: 障害者用駐車スペースに駐車することに対する法的な罰則や取り締まりが不十分であるため、責任感や罪悪感が薄いと感じる人もいます。
- 他人への無理解: 一部の人は、大型車に乗りながらVIP駐車をすることで他人から文句を言われないと考えています。
以上のように、健常者が身体障害者駐車スペースに駐車する理由は様々です。
しかし、重要なことは、障害者用駐車スペースは「その場所にしか停められない人」のために設けられていることを忘れず常識とマナーを守って行動することです。
ただし、最後に挙げたような大型車でVIP駐車をし文句を言われないと思う人については、注意が必要です。
彼らは逆ギレする可能性が高いため安全のためには無理に干渉せず「あのひとは頭に障害があるんだ」と思っていたほうが賢明です。
身体障害マークの間違った使い方
身体障害者駐車スペースに停めている車によく貼っている車椅子のマーク、あれって本当は何の意味もないステッカーなんです。
えっ、だったら何のマークなの?
あのマークは、国際的に広く認識されているシンボルマークなんですがそれを車に貼っただけでは何の法的な特典も受けられないんです。
だから当然、あのステッカーを貼ったからと言って堂々と身体障害者駐車スペースに停めても何の特典も得られないんです。
実際、あのマークは100均やネットでも簡単に手に入りますからね。
本当に法的な効力のある特典を得たい場合は、「駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)」を警察署で申請することが必要です。
詳細はこちらで確認できます。
北海道警察 駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申告手続
ただし、健常者の方にはそれは適用されませんのでご注意ください。
駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)
駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)は、歩行が難しい身体に障害を持つ人々のための標章です。
この標章を持つ車両は、通常の駐車禁止制限から除外され駐車ができます。
たとえば身障者の方がこの標章を提示している車両は、駐車禁止区域でも一定時間まで駐車が認められます。
この標章は車に交付されるのではなく身障者本人に交付されることです。
つまり車を替えても標章は有効です。
過去にこの標章をコピーして不正な使用が横行し問題になったことから制度は厳しくなりました。
以前は、下肢6級までが申告の対象でしたが制度変更により下肢3級までしか申請できなくなりました。
しかし、その後2年ほどで下肢4級も再び申請対象に戻りました。
また、以前は身障者が乗る車両に限られていましたが制度変更により身障者本人に標章を交付する条件が変更されました。
またこの標章を不正に使用することは法律違反であり正当な資格を持たない人が使用してはなりません。
パーキング・パーミット制度の導入
パーキング・パーミット制度って何だろうと思う人もいるかもしれませんね。
この制度は、あまり馴染みがないかもしれませんが実は、障害者・高齢者・妊婦さん・けがをした人など歩くのが大変な人々のための制度なのです。
この制度は、歩行が困難な人々に利用証を交付し駐車スペースの利用者を限定する仕組みです。
つまり、利用証を持っている人だけが特定の駐車スペースを利用できます。
利用証を取得するためには、身体障害者手帳や医師の診断書などを持って市町村の窓口で申請する必要があります。
利用証がない場合、身体障害者駐車スペースを利用することはできません。
パーキング・パーミット制度は、ほとんどの自治体で導入されている制度ですが、残念ながら我が北海道はまだ導入されていません。
北海道知事さん、この制度の導入を切に願います。
健常者による乱用の法的措置と罰則
パーキング・パーミット制度を導入しても、一定数のモラルの欠片もない健常者が依然として存在すると思います。
その理由は、簡単です。
残念ながら、日本では現在、健常者が身体障害者駐車スペースに駐車することを取り締まる法律が存在しません。
欧米などでは身体障害者駐車スペースに健常者が停めると、75ドルの罰金を科されることがあります。
けっこうな金額ですね。
このため、健常者による乱用が多発し障害者の方々から不満や苦情が絶えない状況が今後も続くでしょう。
今回のまとめ
いかがでしたか?
今回は、健常者が我が物顔で身体障害者駐車スペースに駐車する実態に怒りを覚え、それについて書きました。
確かに身体障害者駐車スペースは、店舗入り口に設置していることが多いため利便性が高いと言えます。
しかし、スペースが空いているからといって、安易に駐車してしまうことは避けるべきです。
あなたが停めたことで本来そのスペースを利用する資格のある人がそのスペースを利用できなくなり、困っていると言うことを考えてください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございます。ヒロ爺でした!したっけ!!
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